通勤に不安を抱える医療従事者のために、

バイクを無償でお貸し致します。

通勤に不安を抱える医療従事者のために、バイクを無償でお貸し致します。

個人情報の取扱いについて

1.  借受人および運転者(以下各々「借受人」、「運転者」という)は、当社が下記の目的で借受人および運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
  (1)貸渡契約書、貸渡証等の作成ならびに、レンタルバイクの貸渡、回収およびメンテナンス案内のため。
  (2)借受人又は運転者の本人確認および審査を行うため。

2.  借受人および運転者は、当社が下記に示した範囲において借受人および運転者の個人情報を第三者に提供することに同意します。
  (1)提供内容:借受開始日時等のレンタルバイクの借受に関する情報ならびに借受人および運転者の氏名・住所等の個人情報。
  (2)提供先およびその利用目的:

提供先 提供先の利用目的
株式会社ビーエーエスおよびその提携運送会社 レンタルバイクの配送、回収を行うため
株式会社ビーディーエス会員店
(最寄りのオートバイ販売店)
借受人最寄りのオートバイ販売店を通じて、配送・回収、メンテナンス案内を行うため

約款について

第1章 総則

第1条 (約款の適用)

1.  当社はこの約款(以下「約款」という)および細則の定めるところにより、貸渡オートバイ(以下「レンタルバイク」という)を借受人に貸し渡し、借受人はこれを借り受けるものとします。
ただし、約款および細則に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。

2.  当社は、約款および細則の趣旨、法令および一般の慣習に反しない範囲で特約を締結することがあります。ただし、特約を締結した場合には、その特約が約款および細則に優先するものとします。

3.  借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、約款および細則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させなければなりません。

第2章 申込

第2条 (サービスの申込)

1.  借受人は、レンタルバイクを借り受けるにあたって、本約款に同意のうえ、当社指定の方法により、申込を行うことができます。

2.  当社は、借受人から申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタルバイクや当社の認める借受条件の範囲内で応じます。この場合、借受人が医療従事者であるか等の審査を行い、また応募者多数の場合には抽選により借受人を決定します。

第3条 (申込内容の変更)

1.  借受人は、レンタルバイクの排気量など、申込内容を変更しようとする場合には、当社の承諾を得なければなりません。

第4条 (当選の通知と契約)

1.  借受人および当社は、第2条第2項第2文の審査および抽選の結果、借受人に対して貸し渡す旨(当選)の通知をした後、2週間以内にレンタルバイクの貸渡契約を締結します。

2.  借受人および当社は、前項の2週間以内に貸渡契約が締結されなかった場合、当選は無効とし、相互に何らの請求をしないものとします。

第3章 貸渡

第5条 (貸渡契約の締結)

1.  借受人は、借受人の情報を明示し、当社は、約款により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結します。

2.  当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。

3.  当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人または運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めます。

第6条 (貸渡期間)

1.  貸渡の期間は、3ヶ月とします。ただし、借受人は当社に対し、同条件で更新することを求めることができます。

2.  前項の更新の求めを受けた場合、当社は、相当と認めるときは、更新することを承諾します。なお、更新は2回を限度とします。

第7条 (貸渡拒絶)

1.  当社は、借受人または運転者が次の各号に該当する場合、貸渡契約を締結しないことができます。

(1)レンタルバイクの運転に必要な運転免許証を有していない場合
(2)指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員または関係者、その他反社会的勢力に属していると認められる場合
(3)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、もしくは合理的範囲を超える負担を要求し、または威圧的言辞を用いた場合
(4)風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて当社の信用をき損し、または当社の業務を妨害した場合
(5)約款および細則に違反する行為があった場合
(6)その他、当社が借受人として不適当と認めた場合

2.  前項のほか、当社は、貸渡しできるレンタルバイクがない場合、貸渡契約を締結しないことができます。

第8条 (貸渡契約の成立等)

1.  貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名押印し、当社が借受人にレンタルバイク(付属品を含む。以下同じ)を引き渡したとき成立します。

2.  前項の引渡は、貸渡契約書に記載した方法および引渡場所で行います。

第9条 (借受条件の変更)

  借受人は、貸渡契約の締結後に引渡場所、返却場所、その他の借受条件を変更しようとする場合、当社の承諾を受けなければなりません

第10条 (点検整備等)

1.  当社は、当社の基準に定める点検および整備を実施したレンタルバイクを貸渡します。

2.  借受人または運転者は、レンタルバイクの貸渡にあたり、当社の指示に基づいて車体外観および付属品の検査を行い、レンタルバイクに整備不良がないことなどを確認して、レンタルバイクが借受条件を満たしていることを確認して下さい。

第11条 (貸渡証の交付・携行等)

1.  当社は、レンタルバイクを引き渡したときは、貸渡を証する書面を借受人に交付します。

2.  借受人または運転者は、レンタルバイクの使用中、前項の書面を携行しなければなりません。

3.  借受人または運転者は、第1項の書面を紛失したときは、ただちにその旨を当社に通知して下さい。

4.  借受人または運転者は、レンタルバイクの返還とともに、第1項の書面を当社に返還して下さい。

第4章 使用

第12条 (借受人の管理責任)

1.  借受人または運転者は、レンタルバイクの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタルバイクを使用し、保管しなければなりません。

2.  借受人または運転者は、レンタルバイクを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が指示する使用法を遵守しレンタルバイクを使用して下さい。

3.  レンタルバイクの使用にあたり必要となる燃料、メンテナンスに掛かる費用、安全装備(ヘルメット、グローブ、ウェア類等)は、借受人において用意して下さい。

4.  レンタルバイクの使用によって生じたパンク等の修理は、借受人が行って下さい。

5.  レンタルバイクの借受後に走行した距離が3,000kmを超えた時点で、借受人は当社にその旨を報告し、エンジンオイルの交換および点検を行って下さい。

第13条 (日常点検整備)

  借受人または運転者は、使用中、借り受けたレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施して下さい。

第14条 (禁止行為)

1.  借受人または運転者は、レンタルバイクの使用中に、次の行為をしないで下さい。

(1)当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタルバイクを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること
(2)レンタルバイクを所定の使用目的以外に使用しまたは運転者以外の者に運転させること。
(3)レンタルバイクを転貸し、第三者に使用させまたは他に担保の用に供する等の行為をすること。
(4)レンタルバイクの標識または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはレンタルバイクを改造もしくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テストまたは競技(当社が競技に該当すると判断するものを含む)に使用すること。
(6)法令または公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
(7)レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。
(8)当社、他の借受人および運転者に迷惑を掛ける行為(レンタルバイクの物入れへの物品等の放置、レンタルバイクの汚損・塗装、パーツの交換、ステッカー貼付等を含むがこれに限らない)を行うこと。
(9)その他借受条件に違反する行為をすること。

2.  借受人または運転者は、約款に従いレンタルバイクを使用するものとし、約款に違反し、または、約款の趣旨に反する行為をした場合、借受人は、当社に対し、当社の被った一切の損害を賠償するものとします。

第15条 (違法駐車)

1.  借受人または運転者は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、ただちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等および違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付(以下「違反処理」という)して下さい。

2.  当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人または運転者に連絡し、すみやかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時または当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示します。その場合、借受人または運転者は、当社の指示に従って下さい。なお、当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。

3.  当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書および納付書・領収証書等により確認し、処理されていない場合には、処理されるまで借受人または運転者に対して繰り返し前項の指示を行います。また、借受人または運転者が前項の指示に従わない場合、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、ただちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。

4.  借受人または運転者は、違法駐車をした場合、違法駐車をした事実および違反者として法律上の措置に従うことなどを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署しなければなりません。

5.  当社は、約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人または運転者が道路交通法に違反するなどした場合、当社の判断により、警察に対して自認書および貸渡契約書等の個人情報を含む資料を提出するほか、警察の求めに応じることができます。この場合、借受人および運転者は、当社の判断に異議を述べることができません。

6.  借受人または運転者がレンタルバイク返却までに違反処理を行わなかった場合、借受人は、当社が借受人、運転者およびレンタルバイクを探索するために要した費用(以下「探索費用」という)ならびに当社がレンタルバイクの移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を、当社が指定する期日までに、当社に支払わなければなりません。また、 借受人は、当社が放置違反金を支払った場合、すみやかに、当社に対し、放置違反金相当額を支払わなければなりません。

第5章 返還

第16条 (借受人の返還責任)

1.  借受人は、レンタルバイクを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還して下さい。

2.  借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタルバイクを返還することができない場合、ただちに当社にその旨連絡し、当社の指示に従って下さい。

第17条 (レンタルバイクの確認等)

1.  借受人は、当社または当社指定のオートバイ販売店等の立会いのもとで、レンタルバイクを引渡時の状態に回復して返還しなければなりません。ただし、通常使用による劣化・摩耗を除きます。

2.  借受人は、レンタルバイクの返還にあたって、レンタルバイク内に借受人、運転者の残置物がないことを確認して下さい。

3.  当社は、レンタルバイク返還後2週間を経過して、借受人から残置物の引き取りの申し出がない場合、当社の判断で残置物を処分し、借受人に処分費用を負担して頂きます。

第18条 (レンタルバイクの返還場所等)

  借受人は、第8条により返還場所を変更した場合、返還場所の変更により必要となる回送費用を負担して頂きます。

第19条 (レンタルバイクが返還されなかった場合の措置)

1.  当社は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、勤務先に対して返還被害報告をする等の措置をとります。

(1)借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じない場合
(2)借受人の所在が不明である等不返還と認められる場合

2.  前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索およびレンタルバイクの回収に要した費用等を当社に支払わなければなりません。

第6章 故障・事故・盗難時の措置

第20条 (レンタルバイクの故障)

  借受人または運転者は、使用中にレンタルバイクの異常または故障を発見した場合、ただちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従って下さい。

第21条 (事故)

1.  借受人または運転者は、使用中にレンタルバイクに係る事故が発生した場合、ただちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次の各号の措置をとって下さい。

(1)ただちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合、当社または当社の指定するオートバイ販売店で行うこと。
(3)事故に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社および保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。

2.  借受人または運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理を行い、被害者等との紛争を解決して下さい。

3.  当社は、借受人または運転者に対し、事故処理に関する助言を行うなどの協力をします。

第22条 (盗難)

借受人または運転者は、レンタルバイクの盗難などの被害を受けた場合、次の各号の措置をとって下さい。

(1)ただちに最寄の警察に通報すること。
(2)ただちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難・被害に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社および保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第23条 (使用不能による貸渡契約の終了)

1.  借受期間中に故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)でレンタルバイクが使用できなくなった場合、貸渡契約は終了します。

2.  借受人は、借受人の責によりレンタルバイクの故障等が生じた場合、レンタルバイクの引取および修理等に要する費用を負担して頂きます。ただし、故障等が借受人、運転者および当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合を除きます。

3.  故障等が貸渡前に存在した不具合による場合、借受人は、当社から代替レンタルバイクの提供を受けることができます。ただし、代替レンタルバイクの提供条件は、当社の判断により決定します。

4.  借受人が前項の代替レンタルバイクの提供を受けない場合、貸渡契約は終了します。

5.  借受人は、本条に定める措置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害につき、当社に対し、名目の如何を問わず損害賠償等一切の請求をすることができません。ただし、故障等が当社の故意または重大な過失により生じた場合を除きます。

第7章 賠償および補償

第24条 (借受人による賠償)

1.  借受人は、借受人または運転者が使用中に第三者または当社に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人および運転者が無過失の場合、および、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

2.  前項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害につき、借受人は当社に対し、賠償責任を負わないものとします。

第25条 (保険)

1.  借受人が約款および細則に基づく賠償責任を負う場合、当社がレンタルバイクについて付保した損害保険により、次の各号の保険金が給付されます。ただし、保険約款の免責事由に該当する場合を除きます。

(1)対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
(2)対物補償 1事故につき無制限(免責額5万円)
(3)人身傷害補償 1名につき3000万円まで

2.  保険金が給付されない損害および前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人の負担とします。

3.  当社が前項に定める借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、当社に対し、ただちに当社の支払額を弁済しなければなりません。

4.  第1項に定める損害保険契約の保険料は、当社の負担とします。

第8章 解除

第26条 (貸渡契約の解除)

当社は、借受人が借受期間中に約款および細則に違反した場合、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、ただちにレンタルバイクの返還を請求することができます。

第27条 (同意解約)

借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができます。

第9章 雑則

第28条 (遅延損害金)

借受人は、約款および細則に基づく金銭債務の履行を怠った場合、当社に対し、年率14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払わなければなりません。

第29条 (約款および細則)

1.  当社は、予告なく約款および細則を改訂し、または約款の細則を別に定めることができるものとします。

2.  当社は、約款および細則を改訂しまたは別に細則を定めたときは、申込ウェブサイト上にこれを記載します。これを変更した場合も同様とします。

第30条 (管轄裁判所)

この約款および細則に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則 約款は、令和2年5月1日から施行します。


・本件に関するお問い合わせはこちらから
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株式会社ビーディーエス レンタルサポート事務局
〒270-1455 千葉県柏市金山770
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