ニュースリリース

2020/02/06

【重要なお知らせ】古物営業法の一部改正について

古物営業法改正に伴い、古物営業者は2020年3月31日までに「主たる営業所等届出書」を提出する必要があります。

書類は警視庁のHPからダウンロードすることができます。
警視庁:主たる営業所等届出

古物商と古物市場主は平成30年10月24日から改正法の全面施行日前日(令和2年3月31日)までに「主たる営業所」を管轄している公安委員会に対して「主たる営業所等の届け出」をする義務があります。この届出を期限内に提出していない場合は改正法の全面施行日以後、許可が失効し、許可失効後に営業を継続した場合は無許可営業として3年以下の懲役・100万円以下の罰金が処せらます。また、古物営業法違反での許可取消しの場合、5年間は許可取得ができなくなります。


届出に関するご質問は、各都道府県の警察署までお問い合わせ下さい。