公開日: 2023/10/27
更新日: 2023/11/03
国土交通省は9月22日、道路運送車両の保安基準等および保安基準の細目を定める告示等の一部改正を公布し、同月24日に施行した。
国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において、『二輪自動車等の灯火器の取り付けに関する国連協定規則(第53号)』の補足改定等が採択され、バイクにも表示灯を備え付けることが可能となった。日本でも、改正された国連協定規則を保安基準に反映させることを目的とし、保安基準の改正が行われた。
では、何がどう変わったのかというと、バイクへの『後面衝突警告表示灯(以下、表示灯)』導入だ。クルマに表示灯はすでに導入済みだが、ウインカー(ハザードランプ)を高速点滅させることによって後続車に衝突の危険性があることを知らせるというもの。
要件概要に作動条件が書いてあるが、この数式では分かりにくいかもしれない。同じレーンを走行している後続車が速度差30km/hより速い速度で接近してきた時、衝突が予想されるまでの時間が1.4秒以下で表示灯が作動。速度差が30km/h以下だと、衝突が予想される時間がもっと短くなってから表示灯が作動する。簡単に言えば、速度差が大きければ早い段階で作動し、速度差が小さければ距離が近くなってからの作動となる。ウインカーの点滅は毎分180回以上300回以下で、点滅時間は3秒以内。
国土交通省の報道発表資料では『二輪自動車及び二輪の一般原動機付自転車への備付けを可能とし』とあるが、表示灯の装備には、バックカメラや速度差を検知するシステムが必要となる。例えば、そのシステム一式を5万円とした場合、車両価格20〜40万円の原付一種や原付二種のバイクに装備するのと、車両価格150万円の大型バイクに装備するのとでは、価格の上昇率が全く違ってくる。原付バイクは元の車両価格が低い分、同じ上昇幅でも上昇率は大きくなる。表示灯の装備は義務ではないが、やがて標準装備やオプション設定の車両が出てくるだろう。その時、消費者がこれまでとの価格差をどう受け取るかは気になるところだ。
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