公開日: 2021/08/30
更新日: 2022/09/06
自動車公正取引協議会(自動車公取協)は2017年以降、過去3回、「中古バイクの走行距離表示に関する実態調査」を行ったが、今年度も実施することを発表した。
この調査は、中古バイクの走行距離表示の実態を把握し適正化を図るため実施しているもの。規約違反(不当表示)が確認された販売店に対しては、改善指導を行っている。
昨年度に実施した「第3回実態調査」では、3回連続で規約違反を行った会員販売店に対して「厳重警告」の措置をとるとともに、「違約金」を課し、販売店名と措置内容を公表するなど、厳正な対処を行った。
今回の調査では、これまで繰り返し改善指導を行ってきた経緯を踏まえ、不当表示があった場合には、初回の違反であっても、措置基準に基づき対応するなど、厳正な対処に踏み切る、としている。
この理由について、自動車公正取引協議会二輪車業務部の北澤冬樹さんは次のようにこう説明する。
「調査結果において、問題のある表示(規約違反)を行った販売事業者に対しては、実態調査であることや、規約の普及指導を優先させるとの観点から、初回違反については規約違反措置基準に基づく対応を行わずに文書のみの注意喚起を促すことで、不当表示の未然防止を目的とした普及指導を行ってきました。けれども第4回目となる本年度の調査では、これまで繰り返し行ってきた不当表示未然防止のための普及指導を踏まえたうえで、規約違反については初回違反であったとしても規約違反措置基準に沿って措置をとることとしました」
つまり、本来の規約違反への対応を適用する、ということだ。
過去の調査結果などを踏まえて、今後は会員販売店における規約違反の再発防止と適正な走行距離表示の徹底を図るという。そのため、公取協では関係団体や国内4メーカー・インポーターと調査結果や問題点等について情報を共有し、連携した個別会員店への効果的な規約普及活動を実施する意向。
【走行距離数を表示する際の注意点】
バイクオークションに出品されている車両は、二輪走行距離管理システムでチェックされ、「実走行距離以外の車両」については、出品票等に、以下のマークが記載されている。店頭展示車や広告に走行距離数を表示する際は、マークの記載を十分に確認した上で、規約に基づく表示を行わなければならない。なお、走行距離数に関する不当表示が認められた場合は、故意・過失にかかわらず、二輪車公正競争規約や景品表示法上問題となるだけでなく、民法や消費者契約法等に基づき、購入者から契約解除等を求められる可能性もある。表示にあたっては、細心の注意が必要だ。
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