公開日: 2026/08/31
更新日: 2026/09/01
今年4月、改正道交法が施行されて大きな話題となった。ひとつは、自転車の青切符導入(16歳以上)。SNSでは、「右左折時にハンドサインを出さないだけで罰金(正確には反則金)」のほか、あれもこれもダメで見つかりしだい反則金など、正確とは言えない情報が多数飛び交っていた。実際には、悪質・危険だったり、警察の指導に従わない、といった場合に反則金が課される。
警察庁では自転車に青切符導入後1か月の告知件数を公開しているが、それによると2147件。昨年の月平均告知件数が4268件(青切符対象となった違反種別の数値)だったので半減している。
クルマやバイクに関することでは自転車の側方を通過する際のルールに変更があった。それまでは、クルマやバイクなどが自転車の右側を通過する際、『十分な間隔』だったのが『少なくとも1メートル程度間隔を空ける』と目安が示された。また、自転車との間隔が空けられない場合、『間隔に応じた安全な速度』から『時速20〜30キロメートル程度で運転』と、これも具体的な数字が示された。これもSNSで大きな話題となり、なかなか自転車を抜かせずに自転車の後ろにクルマが連なる動画や画像が拡散されていた。
そして、この9月1日、生活道路における法定速度が60km/hから30km/hへと大きく引き下げられた。
つまり、8月31日までのようなつもりで生活道路を60km/hで走ってしまうと、30km/hもの速度超過になってしまうのだ。一般道路においてその速度超過で捕まってしまうと、それまで違反点数が加算されていなくても違反点数6点で30日の免許停止処分となる。さらに、青切符ではなく赤切符となるので反則金ではなく『6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金』が科せられる。
生活道路とは『主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路』のこと。同じ道を同じように走っていただけでも厳しい処分を受けることになるので十分に気をつけるとともに、ユーザーにも情報を提供し、注意喚起しておきたい。
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