公開日: 2026/05/04
更新日: 2026/05/07
4月1日より自転車の交通違反に対し「交通反則通告制度」、いわゆる“青切符”制度が導入された。これにより、自転車だけでなく、バイクやクルマに乗るユーザーにも責任が問われるようになった。そこで今回は、ライダーが知っておくべきポイントを紹介する。
今回の法改正における大きな変更点は、自転車を追い抜く時に新ルールが追加されたこと。警視庁の「自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法」には、「少なくとも1m程度間隔を空けることが安全です。自転車等と1m程度の間隔を確保できない場合には、時速20〜30km程度で運転しましょう」と記されている。
この距離と速度はあくまでも目安に過ぎないが、これまで通りの感覚で路側帯の自転車を追い抜いていると、無意識のうちに違反となる可能性がある。特に道幅の狭い道路などでは、“余裕を持って安全に追い抜けるか”を基準に判断することが重要となりそうだ。なお、違反(歩行者等側方安全通過義務違反)に問われた場合の反則金は、原付二種以上が6000円、原付一種が5000円となっている。
またライダーが自転車を運転中に、ながらスマホや信号無視などで青切符を切られてしまった場合、運転免許に関しては基本的に反則点数の付加はないという。ただし、重大な交通事故などを起こした場合には、6月を超えない範囲内で、期間を定めて運転免許の停止処分が下されることがある。
法改正から1ヵ月を待たずして、警察官を騙り、青切符制度を悪用した詐欺事件も発生している。二輪販売店においては、新ルールの周知だけでなく、自店のユーザーをトラブルから守るためにも、積極的な注意喚起が求められている。
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